お役立ちコラム

column

建設アスベスト給付金の仕組みとは?アスベストの危険性も解説

2023年02月21日お役立ちコラム

建設アスベスト給付金とはいったいどのような制度でしょうか?
過去にアスベスト関連の仕事をしていた方もいるでしょう。
この記事では建設アスベスト給付金の対象になる方の要件と給付金額について解説します。

建築業務に従事した方は参考にしてください。
また、危険性の紹介もするので人体への影響が心配な方もお読みください。

建設アスベスト給付金の仕組みとは?アスベストの危険性も解説

建設アスベスト給付金とは

建設アスベスト給付金とは対象期間に、アスベスト関連の建設業務に従事し、石綿特有の疾患にかかってしまった方を対象とした救済措置制度です。
この章では成立した法律の内容の紹介と、アスベストについて解説します。

そもそもアスベストとは

別名「石綿(いしわた)」と呼ばれています。
各種法令関係では、石綿で統一して記載されていますが、同じ物質です。
以前までは、建築資材として幅広く使用されてきました。
しかし、劣化等により繊維が飛散すると人体に危険性が認められています。

主な使用方法は屋根材や壁、天井材など板状に固めたスレート製品が使用されていました。
また断熱材として、壁内部や表面にアスベストを吹き付ける方法も、ビルなどではよく施工された過去があります。

ほかにも防音材やブレーキパッドなと多岐にわたり使用されてきましたが、その危険性から現在は使用禁止です。
またの廃棄処理についても、法律で定められ危険物質として区分され処分が困難になっています。

建設アスベスト給付金の対象の要件とは

建設アスベスト給付金を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。
石綿の工事にともなう対象期間や業務内容の要件を満たしていないと、建設アスベスト給付金は適応対象になりません。

また、石綿関連の疾患や申請ができる対象者なども詳しく解説をするので参考にしてください。

石綿に関わる業務期間と業務内容

石綿関連の業務に従事している期間と業務内容が以下の場合、対象者となります。

対象期間 業務内容
1972年(昭和47年)10月1日~1975年(昭和50年)9月30日 石綿の吹き付けに関わる建設業務
1975年(昭和50年)10月1日~2004年(平成16年)9月30日 一定の室内作業場で行われた建設業務

この期間は最高裁判所の判決等を踏まえ定められています。
期間内であっても判断が難しい場合、専門家に相談するのもよいでしょう。

引用:「厚生労働省 建設アスベスト給付金制度について」

対象期間内に対象の建設業に従事していた方

石綿の工事にともなう対象機関や業務内容に従事し、石綿関連の疾患にかかってしまった方が対象です。
疾患の代表的なものとして、肺がんなどを思い浮かべる方も多いでしょう。
実際に給付金の対象となる、石綿関連の疾患はどのようなものがあるのか紹介します。

● 石綿肺
● 肺がん
● 中皮腫
● 良性石綿胸水
● びまん性胸膜肥厚

疾患の種類のほかに病状によって管理区分が詳しく割り当てられています。
また、合併症の有無によっても給付金額に差が出るので注意が必要です。
医師によるX線画像診断で、病気の進行具合と、肺機能の検査によって判断されています。

家族が給付対象の場合も申請できる

建設アスベスト給付金の対象者が要件を満たしているにもかかわらず、すでに亡くなってしまった場合は、遺族も給付金を請求可能です。
請求できる遺族は配偶者から子ども、兄弟姉妹も対象になり、関係が近い方から優先されます。

本人が石綿関連の疾患で亡くなっている場合は、家族などが代理請求もできます。

請求期間も期限がある

給付金の請求も期間が定められているので注意が必要です。

● 石綿関連の疾患にかかったと診断された日から20年
● 石綿肺管理2以上の管理区分の決定を受けて日から20年
● 石綿関連の疾患により死亡した日から20年

上記期間の遅い方が請求期間です。

給付金額の説明と減額される場合の解説

建設アスベスト給付金の対象者の方は給付金が気になると思います。
建設アスベスト給付金の給付金額の説明と減額される場合の違いを解説します。
病状や従事期間により変動するので参考にしてください。

給付金の金額の紹介

石綿関連の疾患の病状によって細かく管理区分が定められており、それに沿って給付金も変わっています。

番号 病態区分 給付金額
1 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症のない方 550万円
2 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症のある方 700万円
3 石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のない方 800万円
4 石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のある方 950万円
5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 1,150万円
6 上記1および3により死亡した方 1,200万円
7 上記2、4および5により死亡した方 1,300万円

対象の建設業務に一定期間以上従事した方の給付金の一覧です。
従事期間が一定未満の場合や、喫煙の習慣がある方は減額の対象になるので注意しましょう。

引用:「厚生労働省 建設アスベスト給付金制度について」

減額される場合

石綿に関わる業務の従事期間が一定未満の場合は、減額対象になります。
また肺がんの場合、喫煙の習慣がある方も減額の対象になるので注意しましょう。

給付対象の可能性がある方は申請を

ご自身が給付対象か確認できたと思います。
対象期間中、アスベスト関連の建築業に従事した経験がある方は、給付金対象の可能性もあります。
気になる方は専門家に相談してみましょう。

まとめ

建設アスベスト給付金の制度についてご紹介しました。
対象期間にアスベスト関連の業務に従事していた方や、ご家族が従事していた場合は対象の可能性や給付金額や申請方法など複雑な面もあります。
国が認めている救済措置ですので、心当たりがある方は専門家に相談しましょう。

松ダイナミックのアスベスト調査はこちら